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本日は事務所を不在にします
3月31日(火)は、終日、事務所を不在にしております。
メール及びファックスの受信は可能ですが、お返事は、翌日1日(水)となります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解くださいますようよろしくお願い致します。
なお、4月1日(水)は、通常どおり、執務致します。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【お知らせ】年末年始の執務について
年末年始は、下記のとおり、お休みをいただきます。
【年末年始スケジュール】
12月28日(土)~1月5日(日) 休み
1月6日(月)より 通常営業
メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
【治療中】休業損害、立替費用等の請求
こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故のコラムのご案内です。
前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。
① 人身事故の届出をする
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、③(休業損害の請求)と④(立替費用の請求)のご案内です。
基本的には、シンプルです。
治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。
ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求することができます。
前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます。
この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、内払いといって支払いが受けることができるケースもありますので、弁護士のサポートを受けることが必要です。
以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。
治療中は、難しく考えずに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
治療に「専念」しよう(通院と損害賠償金との関係性)
こんにちは。弁護士の坂根です。
前回は、治療中に行うべき事項として、以下のことを列挙しました。
① 人身事故の届出をする
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、②(治療に専念する)に関するご案内です。
交通事故の人身損害に対する損害賠償金は、基本的に、治療が終了するか、後遺障害の有無やその等級が確定しないと正確に計算することができません。
軽傷か重傷かで支払われる賠償額は異なりますが、軽傷か重傷かは結局、治療期間の長さや最終的な後遺障害の有無によって「事後的に」決まるからです。
したがって、治療中の段階(とくに事故直後)では、「どの程度の賠償がもらえるか」を気にしすぎても、その後の事情によって左右されるため、あまり意味がありません
(※ただし、次回コラムでご案内しますが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に計算できる費用は、支払いを受けることができます。)
大事なことは、治療に「専念」することです。
もっとも、ここでいう「専念」とは、必ずしも医学的な観点からのアドバイス(例:安静にしましょう)ではありません。
具体的には、
㋐ 主治医といえる病院(医師)を見つけること
㋑ 継続的に治療を受け、必要に応じてMRI等の画像検査を受けること
㋒ 整骨院への通院には、医師の指示ないし承認を得ること
が大事です。
交通事故の損害賠償請求の事案では、診断書や診療報酬明細書、施術証明書など、医療機関が作成する資料が極めて重要です。
これらの資料に基づいて損害賠償額が認定されていきます。
「家で安静にしていた」「医師と相性が悪いから、ほとんど通院しなかった」「仕事の都合で接骨院にしか通院していない」「忙しくてしばらく病院に行っていない」といった事情は、損害賠償額の認定にあたって、被害者の方にとってマイナスに働きます。
つまり、決してそのような事情は虚偽であると思いませんが、裁判所や法律の世界では、このような自己申告では、本来支払われるべき損害賠償額を立証することができません。
したがって、きちんとした賠償を得るためには、病院等に通院して、継続的な治療や適切な検査を受けることが大事です。
そして、必要があれば転院しても構いませんが、誰が主治医といえるかわからなくなる程度に転院を繰り返してしまうと、後々、診断書を書いてくれる先生が見つからない、あるいは見つかっても証拠として不足ということになりますので、特別な事情がない限り、できる限り、特定の医師の指示のもと診察やリハビリを継続することが大事です。
損害賠償を受けるために通院を工夫するとなると、やや本末転倒にもみえますが、日本の法律における損害賠償は、上記のような仕組みになっていることは理解しておく必要があります。
厳しい現実ですが、客観的な資料に基づいてきちんとした立証ができないと、本当は真実であっても、裁判や法律の世界における「事実」にはならないのです。
上記の趣旨に沿ったアドバイスを差し上げることが可能ですので、このような観点からも早期ご依頼、ご相談がとても大切です。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
被害者は、治療中に何を行うべきか(事故後の初期対応)
こんにちは。弁護士の坂根です。
さて、本日も、交通事故に関するコラムです。
前回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しました。
今後は、事故~解決までを少しずつわかりやすく説明していきます。
本日は、事故後、被害者の方が治療中に行うべき事項についてお話します。
本日の内容は、被害者の方が当事務所に依頼した場合における、弁護士の対応内容でもあり、また、被害者の方が弁護士に依頼せずとも、対応しなければならない事項でもあります。ぜひ参考にしてみてください。
治療中に行うべき事項は、概ね以下のとおりです。どのように対応したらよいかわからず、ご不安になられる方も多いと思いますが、治療中は、以下の事項に対応することが大事です。
反対にいえば、治療中は、以下の対応で十分ともいえます。
① 人身事故の届出をする
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日はとくに「① 人身事故の届出をする」についてお話します。
ときどき、被害者の方がけがをしているにもかかわらず、交通事故証明書上、「物件事故」(物損)の取り扱いのままとなっていることがあります。
これは、軽傷で済んだ場合などに加害者に対する配慮から、みなさんが「人身事故」の届出をためらって、診断書を警察書に提出しないことによるものです。あるいは、警察官から軽傷扱いをされて、いつの間にか「物件事故」となっていることもあります。
たしかに、「物件事故」扱いとなっていても、加害者側の保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。
手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要が生じたり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になる場合があります。
しかも、「物件事故」扱いのままでは、警察において実況見分調書が正式に作成されない場合が多いため、とくに事故状況に争いがある場合には、証拠不十分となってしまうこともあります。
したがって、怪我をした場合には、特別な理由がない限りは、「人身事故」にしてもらいましょう。
次回は、「② 治療に専念する」についてご案内したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
いつ弁護士に依頼すればよいか(効果的な交渉の仕方)
こんにちは。弁護士の坂根です。
前回に続き、交通事故の事案における弁護士に依頼するタイミングについてお話したいと思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
前回は、弁護士に依頼するタイミングとして、基本的に、上記のA~Bが適切であることを説明しました。
今回は、A~Bの時期に行う「初期対応」のバリエーションについてお話したいと思います。
バリエーションとは、相手方保険会社の対応状況によって、
① 弁護士が交渉窓口となるか
② ご依頼の方がもう少しの期間、交渉窓口となるか
を工夫するということです。
なぜかと申し上げますと、紛争が生じていない段階では、保険会社もある程度、良心的に賠償を行うことがあり、このような対応の中で、弁護士が介入して過剰に対決姿勢を示すと、保険会社の対応が「硬化」して、「やぶへび」になることがあるからです。
したがって、A~Bの時期に弁護士がご依頼を引き受けた場合であっても、保険会社との交渉状況によっては、弁護士が「(症状、家計や仕事の状況などを)~のように保険会社の方に伝えてみてください」とアドバイスするなど、被害者の方の「顧問」のような形で、「後方支援」をすることで、一定期間、効果的な交渉を行うことができます。
まとめますと、
① 弁護士に事故後できる限り早い時期に相談し、依頼する(これは必須です。)
② 従前の交渉状況に照らし、弁護士が前面に出る(後方支援→前方支援に切り替える)タイミングを工夫する。
以上の2点がとても大事です。
今後も交通事故のコラムを随時更新していきます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
ゴールデンウイーク中の執務について
ゴールデンウイークは、4月28日(日)から5月6日(月)までお休みをいただきます。
5月7日(火)より、通常営業です。
お休み期間中は、メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
いつ弁護士に依頼すればよいか
こんにちは。弁護士の坂根です。
ご依頼前のご相談の段階で、「いつから弁護士に頼むべきですか?」というご質問をいただくことがたくさんあります。
タイミングとしては、大きく分けて、以下のとおりとなると思います。
A 事故後すぐ、または、退院後など
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
ではいつから弁護士に依頼するべきか…?
従来の考え方として、現在もなお、弁護士がご相談者に「治療中は示談できないから弁護士に頼むには早すぎる」「後遺障害等級がわかったらまた相談して下さい」と話すことがあるようです。
しかし、D~Gの段階では「遅い」、Cの段階では、「やや遅い」という印象です。
なぜなら、症状固定日や後遺障害診断書は、慰謝料や後遺障害等級の認定にとても大きな影響を与え、最終的な損害賠償金の金額を左右するからです。
したがって、金額において不利益を被らないように、適切な時期を症状固定日とし、適切な内容で医師に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。
実際に、最近は弁護士が事故直後から強力にサポートすることが多くなっており、当事務所でも、事故直後からサポートしています。
その結果、治療や休業損害の請求の面で、とても大きな効果を上げることが可能となっています。
したがって、基本的に、A~Bが正解であると思います。「初期対応」が必須なのです。
次回は、もう少し踏み込んで、「初期対応」の内容についてお話したいと思います。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
事務所設立3周年のご挨拶
弁護士の坂根です。
当事務所は、4月1日をもちまして、事務所開設3周年を迎えることになります。
これもひとえに日頃からお世話になっているみなさまのおかげと心より感謝申し上げます。
4年目も、今まで以上にご依頼者やご相談者のみなさまのご要望に、迅速かつ丁寧に、そして誠実に対応できるよう、努力していく所存です。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。
健康保険・労災保険を利用しよう
こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故のご相談やご依頼をお受けしていると、はじめから健康保険や労災保険などを利用していれば、損害賠償金の最終的な手取り額を多くできたと思われる事案が多数存在します。
とくに、被害者の方にも一定の過失がある場合には、原則として、健康保険や労災保険を利用した方がよいといえます。
事故後、すでに100%の治療費を加害者の保険会社が負担している場合には、途中で健康保険や労災保険に切り替えることが難しい(切り替えるには相応の時間を要するなどデメリットがある)といえますので、はじめから、健康保険や労災保険を利用する必要があります。
治療の仕方で、最終的な手取り額に大きな違いが生じますので、事故後、早い段階で弁護士に相談することが必要です。
当事務所では、事故直後から法律相談をお受けし、実際に多くの事案を受任していますので、被害者の方は、お一人で悩まずに当事務所までご相談下さい。
弁護士 坂根 洋平

埼玉県出身。都内法律事務所での経験を経て、平成28年に「浦和セントラル法律事務所」を開設しました。さいたま市をはじめとする地域の皆さまの身近な相談相手として、信頼関係を何より大切に、丁寧な対応を心がけています。交通事故や相続、労働、企業法務など幅広い分野に携わってきた経験を活かし、一人ひとりに寄り添った解決を目指します。