こんにちは。弁護士の坂根です。
前回に続き、交通事故の事案における弁護士に依頼するタイミングについてお話したいと思います。
A 事故後すぐ
B 保険会社から治療打ち切りの連絡が入った時
C 症状固定となった時
D 後遺障害申請を行うとき(後遺障害診断書作成時)
E 後遺障害等級が確定したとき
F 慰謝料など損害賠償金の交渉を開始したとき
G 保険会社との金額交渉が平行線になったとき
前回は、弁護士に依頼するタイミングとして、基本的に、上記のA~Bが適切であることを説明しました。
今回は、A~Bの時期に行う「初期対応」のバリエーションについてお話したいと思います。
バリエーションとは、相手方保険会社の対応状況によって、
① 弁護士が交渉窓口となるか
② ご依頼の方がもう少しの期間、交渉窓口となるか
を工夫するということです。
なぜかと申し上げますと、紛争が生じていない段階では、保険会社もある程度、良心的に賠償を行うことがあり、このような対応の中で、弁護士が介入して過剰に対決姿勢を示すと、保険会社の対応が「硬化」して、「やぶへび」になることがあるからです。
したがって、A~Bの時期に弁護士がご依頼を引き受けた場合であっても、保険会社との交渉状況によっては、弁護士が「(症状、家計や仕事の状況などを)~のように保険会社の方に伝えてみてください」とアドバイスするなど、被害者の方の「顧問」のような形で、「後方支援」をすることで、一定期間、効果的な交渉を行うことができます。
まとめますと、
① 弁護士に事故後できる限り早い時期に相談し、依頼する(これは必須です。)
② 従前の交渉状況に照らし、弁護士が前面に出る(後方支援→前方支援に切り替える)タイミングを工夫する。
以上の2点がとても大事です。
今後も交通事故のコラムを随時更新していきます。
弁護士 坂根 洋平