死亡事故の手続の流れ

1 死亡事故から解決までの流れ

① 相続関係の確認

死亡事故が発生した場合、被害者の有する損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。

相続人が複数いる場合は、相続人の代表者を決めて、その代表者が保険会社と示談交渉することになります。

死亡事故の場合は、上記のとおり、相続が発生するため、損害賠償金の示談交渉以外に、損害賠償金を含む相続財産を誰がどのくらい取得するか(遺産分割)という問題があるため、相続人内部でも十分な話し合いを行う必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、相続に関するご相談をすることも可能です。

 

② 損害賠償金一部金(内払)請求

ご家族がお亡くなりになることで、家計が逼迫する場合には、事案にもよりますが、任意保険会社に損害賠償金の一部を支払ってもらうことも可能です。

もっとも、事故状況や過失割合あるいは損害額について大きな争点がある場合は、保険会社から一部金を受領できない場合や受領しない方がよい場合もありますので、通常は、後記の自賠責保険への請求をお勧めしています。

 

③ 自賠責保険への被害者請求

通常、自動車保険(対人賠償保険)は、2階層になっており、自賠責保険と任意保険があります。

最近は、多くの方が任意保険に加入しており、任意保険会社が自賠責保険部分も含めて一括で対応しているため、自賠責保険のみが問題となることはそれほど多くありません。

もっとも、任意保険会社の対応が遅く損害賠償金の一部を早期に回収したい場合などには、任意保険会社と交渉せずに、自賠責保険会社に被害者請求を行うことがよいといえます。

また、事故状況や過失割合について大きな争点となることが見込まれる場合にも、被害者請求を行うことで、早期かつ効果的に損害賠償金を獲得することができます。

 

④ 示談交渉

自賠責保険への被害者請求を行わず、任意保険会社を相手に示談交渉する場合は、治療費、慰謝料、死亡による逸失利益などの損害額(自賠責保険部分を含む)を任意保険会社に請求します。

自賠責保険への被害者請求が完了している場合には、損害額全体から自賠責保険回収分を控除した金額を任意保険会社に請求します。

被害者の方がお亡くなりになっており、加害者の供述が強調される傾向にあるため、事故状況や過失割合が争点になることが非常に多いといえます。

実況見分調書などの刑事記録を取り寄せて、十分に精査した上で、ご遺族の方も納得できる過失割合で損害賠償金を支払ってもらう必要があります。

 

⑤ 民事訴訟

示談交渉が成立しない場合は、相続人全員または損害賠償金を相続する相続人が代表して、加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起します。

 

2 保険会社の提示に納得ができない方へ

死亡事故の場合、損害額が高額になりますので、示談交渉の仕方や訴訟上の戦略によって、認定される損害賠償額が大きく異なってきます。

また、同じく損害額が高額であるため、過失割合について10%を譲歩するだけでも、1000万円単位で損害賠償額が変わってきます。

納得ができないと思う金額について簡単に譲歩すると、ご遺族の方の家計が苦しくなってしまいますので、死亡事故については、他の傷害事案や後遺障害事案よりいっそう弁護士によるサポートが必要であるといえます。

 

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