RSD・カウザルギー

1 RSD・カウザルギー・CRPSとは

交通事故に強い弁護士交通事故による受傷によって、受傷部位に激しい疼痛が残ってしまい、場合によっては疼痛に耐えられず切断してしまうようなケースもあります。

受傷後に遷延する慢性の疼痛のうち、激しい痛みに加えて浮腫や発汗異常、皮膚萎縮等の様々な異常所見を伴う「異常な疼痛」について、明らかに神経損傷を認めるものについてカウザルギーといいます。

他方、カウザルギーと異なり、例えば尺骨神経等の主要な末梢神経の損傷がなくても、微細な末梢神経の損傷が生じたと考えられるものなどを、RSD(反射性交感神経性萎縮症)と呼んでいます。

国際疼痛学会では、CRPS(複合性局所疼痛症候群)という呼称を用いて定義を統一しています。

 

2 RSD・カウザルギーの後遺障害等級

自賠責保険における後遺障害等級認定基準では、RSDやカウザルギーについて、「特殊な性状の疼痛」として、一般的な局部の疼痛(後遺障害14級9号、12級13号)と区別して判定しています。

その上で、カウザルギーについては、疼痛の部位、性状、疼痛発作の頻度、疼痛の強度と持続時間及び日内変動並びに疼痛の原因となる他覚的所見などにより、下表のとおり、疼痛の労働能力に及ぼす影響を判断して、後遺障害7級、9級及び12級で評価しています。

また、RSDについては、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化、皮膚の萎縮)といった慢性期の主要な3つの症状が健側と比較して明らかに認められる場合に限り、カウザルギーと同様の基準により評価しています。

【RSD・カウザルギーの等級認定基準】

後遺障害
(自賠)
自賠法施行令別表第2 労災保険の認定基準
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 軽易な労務以外の労働に常に差し支える程度の疼痛があるもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することができるが、疼痛により時には労働に従事することができなくなるため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできが、時には労働に差し支える程度の疼痛が起こるもの

 

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