醜状痕(醜状障害)について

1 醜状障害とは

交通事故による受傷後、受傷部位に傷跡が残ったり、手術などで切開した箇所に手術痕が残ってしまうことがあります。このような傷跡や手術痕についても、一定の基準を満たす場合には、自賠責保険における後遺障害として等級が認定されます。

 

2 頭部、顔面部、頚部の醜状障害の後遺障害等級

下記では、頭部、顔面部、頚部の醜状障害に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の認定基準について、自賠法施行令別表に基づいて記載します。

【自賠法施行令別表第2】

7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
9級16号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12級14号 外貌に醜状を残すもの

 

「外貌」とは

「外貌」とは、頭部、顔面部、頚部のように、上肢・下肢以外の日常露出する部分をいいます。

 

「著しい醜状」(7級12号)とは

「外貌」における「著しい醜状を残すもの」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  1. 頭部では、手のひら大(指の部分は含みません。以下同じ。)以上の瘢痕または頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
  2. 顔面部では、鶏卵大面以上の瘢痕または10円銅貨大以上の組織陥没
  3. 頚部では、手のひら大以上の瘢痕

 

「相当程度の醜状」(9級16号)とは

「外貌」における「相当程度の醜状」とは、原則として、顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものをいいます。

 

「醜状」(12級14号)とは

「外貌」における「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  1. 頭部で、鶏卵大面以上の瘢痕または頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
  2. 顔面部では、10円銅貨大以上の瘢痕、長さ3センチメートル以上の線状痕
  3. 頚部では、鶏卵大面以上の瘢痕

2個以上の瘢痕または線状痕が相隣接し、または相俟って1個の瘢痕または線状痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、長さ等を合算して等級を認定します。

 

3 上肢・下肢等の醜状障害の後遺障害等級

下記では、上肢、下肢等の醜状障害に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の認定基準について、自賠法施行令別表に基づいて記載します。

【自賠法施行令別表第2】

14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
14級5号 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

 

「露出面」とは

上肢または下肢の「露出面」とは、上肢の場合は肘関節以下(手部を含みます)、下肢の場合は、膝関節以下(足背部を含みます)を言います。

 

「露出面」以外の醜状障害について

露出面以外の醜状障害については、次のとおり定められています。

  1. 上腕または大腿はほとんど全域、胸部または腹部は各部の1/2程度、背部及び臀部はその全面積の1/4程度を超える醜状を残すものは、単なる醜状として、14級が認定されます。
  2. 両上腕のほとんど全域、両大腿のほとんど全域、胸部または腹部は各部の全域、背部及び臀部はその全面積の1/2程度を超える醜状を残すものは、著しい醜状として、12級が認定されます。
  3. 2個以上の瘢痕が相隣接し、または相俟って1個の瘢痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積等を合算して等級を認定します。

 

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