むち打ち(末梢神経障害)

1 むち打ち(末梢神経障害)

交通事故に強い弁護士交通事故による怪我のうち最も多い傷病が、いわゆる「むち打ち」です。

「むち打ち」は、正式に用いられている傷病名ではなく、近時では、頚部についていえば、「頚椎捻挫」「頚部捻挫」、「頚部挫傷」、「外傷性頚部症候群」、「外傷性頚椎症」といった様々な傷病名が用いられています。

また、画像上、頚椎に明らかにヘルニアの突出がみられる場合は「頚椎椎間板ヘルニア」といった診断がなされる場合もあります。

むち打ちでは、頚部痛や腰部痛のほか、頭痛、めまい、吐き気、手足のしびれなどの症状を示します。

 

2 むち打ち(末梢神経障害)の後遺障害等級

むち打ちの場合、認定される可能性のある後遺障害等級は、基本的に以下のいずれかになります

【自賠法施行令別表第2】

12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの

 

3 12級と14級の違い

自賠責保険の等級認定実務では、12級は神経症状の存在が「医学的に証明できるもの」であり、他方、14級は神経症状の存在が「医学的に説明できるもの」という考え方をとっています。

12級の「医学的に証明できる」とは、他覚所見(自覚症状を裏付ける客観的所見)が存在するということです。

一般的には、①画像診断と、②神経学的検査の両方について一定の結果が得られている場合には12級に認定される可能性が高いといえます。

①ないし②を欠いて他覚所見に乏しくても、受傷状況や症状の推移、治療の経過などを総合的に考慮して、症状を医学的に説明できる場合には、14級に認定されます。

 

4 14級を獲得する上での注意事項(後遺障害診断書の作成について)

むち打ち損傷等により頚部、腰部、手足などに痛みやしびれなどの神経症状が残った方については、後遺障害診断書の左上の「自覚症状」欄の記載が非常に重要です。

痛み、しびれなど自覚症状を複数有する方は、病院の先生に、できる限り詳しく、漏らさず症状を記載してもらうことがとても大切です。

後遺障害診断書は、基本的には病院の先生の裁量で作成してもらうため、あまり細かな点まで指示したり、お願いしたりすることはできませんが、実務上、以下のようなポイントがあります。

 

・「ときどき痛む」、「~の際に痛む」

  • 平時は痛みが(あまり)ないといった解釈をされてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

・「軽度の痛み」

  • 文字どおり、「軽い」と評価されてしまい、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

・「軽減したが、なお痛む」

  • 「痛む」の方に比重があるとしても、自賠責損害調査事務所(後遺障害の調査を行う機関)は、「軽減」という文言に対しては非常に敏感であるため、「軽減」という記載が後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

・受傷部位から到底、派生し得ないような症状の記載がある。

  • 因果関係がないものとして、後遺障害等級非該当の理由とされることがある。

 

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