自賠責基準・任意保険基準・裁判基準について

1 慰謝料の3つの基準と計算式

交通事故に強い弁護士被害者が加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起した場合に判決で認められる損害賠償金を「適正な金額」と評価する場合、加害者側の保険会社が示談交渉時に被害者に対して提示(提案)する損害賠償額は「適正ではない」場合がほとんどです。

しかし、被害者の方は、交通事故の専門家である、大手の損害保険会社から提示された損害賠償金であるため、「大体こんなものなのだろう」と、何も疑うことなく信用して、示談に応じてしまうことが非常に多くあります。

通常、保険会社が提示する慰謝料などの損害賠償金は、あくまでも保険会社が社内の任意の基準に基づいて計算し提示しているものになりますので、その金額を鵜呑みにせずに適正か否かを慎重に検討した上で、示談するかどうかを判断しなければなりません。

交通事故の損害賠償金のうち、とくに、慰謝料の計算方法については、大きく分けて3つの基準(3つの考え方)があります。

それは、

  1. 自賠責保険の基準
  2. 任意保険の基準
  3. 裁判所の基準(弁護士基準)

です。

この3つの基準のうちどの金額を用いて損害賠償金(とくに慰謝料)を計算するかによって、補償してもらえる金額は大きく異なります。

私たち弁護士は、どのような案件も裁判実務を意識しています。

したがって、③の基準により、ご依頼者様の具体的な状況に応じて、裁判をすればどの程度の損害賠償金が認められるかを意識して交渉しています。

以下、3つの基準について具体的にご説明します。

 

2 自賠責保険の基準

自賠責保険の支払基準

自賠責保険は、誰もが車を所有する際に必ず加入しなければならない強制保険です。

自賠責保険の保険金(損害賠償金)の支払は、自動車損害賠償保障法施行令の規定に基づいて行われます。

自賠責保険は国が制度的に最低限の補償を提供しているものですので、計算方法としては、機械的かつ一義的で、金額としても低いといえます。

以下、いくつか具体例を挙げます。

㋐ 慰謝料
1日4200円
慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする(通常は、実治療日数×2と治療期間のいずれか少ない日数が対象となる)。

㋑ 休業損害
1日5700円(立証によっては、1万9000円を限度として、損害の実額が認められる。)
休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。

 

自賠責保険の有効的活用

  1. 被害者の方の過失が大きい場合
  2. 損害額の総額が120万円以内の場合
  3. 加害者が任意保険に加入していない場合
  4. 事故と傷病・死亡との間に因果関係が認められない可能性がある場合

などにおいては、自賠責保険を有効に利用することにより経済的に有利な賠償を受けられることもあります。

個別具体的に事案を検討することなく、「自賠責保険は最低限のものであるから、役に立たない」と即断してしまうと、経済的に損をしてしまう場合もありますので、注意が必要です。

 

3 任意保険の基準

任意保険は自賠責保険と異なり、自動車を所有あるいは運転する方が任意で加入する自動車保険です。

交通事故の損害賠償問題の多くが、任意保険のうち対人賠償保険に関するものです。

対人賠償保険は、自賠責保険でカバーすることができない被害者の方の損害を補償することを目的とした保険ですので、対人賠償保険の保険会社から提示される損害賠償金は、通常、自賠責保険の基準で算出した損害賠償金より少し高額になりますが、裁判基準を(大きく)下回ります。

もっとも、任意保険の基準は公開されているわけではなく、各保険会社の社内の独自の基準あるいは管轄の損害サービスセンターの運用、担当者の裁量などにより決まります。

 

4 裁判所の基準(弁護士基準)

裁判になった場合に裁判所が用いる基準です。全国各地の裁判所によってややバラつきもありますが、概ね裁判例等に基づいて類型化されています(参考文献:日弁連交通事故相談センター東京支部が発行している「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」)。

裁判所の基準を使って損害賠償額を算出すると、ほとんどの場合、自賠責基準、任意保険の基準よりも高額になります。

被害者の方がご自身で示談交渉をしている際に、保険会社が裁判所の基準に基づいて高額を認定することは非常にまれです。

専門家である弁護士が裁判などを見据えて交渉することにより、裁判所の基準をベースとした解決をすることが可能になります。

 

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