Archive for the ‘治療中’ Category

【治療中】休業損害、立替費用等の請求

2019-06-04

こんにちは。弁護士の坂根です。

交通事故のコラムのご案内です。

前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。

 

① 人身事故の届出をする

② 治療に専念する

③ 休業損害の請求をする

④ 交通費等の立替費用の請求をする

 

本日は、③(休業損害の請求)④(立替費用の請求)のご案内です。

基本的には、シンプルです。

治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。

ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求することができます。

前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます

この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、内払いといって支払いが受けることができるケースもありますので、弁護士のサポートを受けることが必要です。

以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。

治療中は、難しく考えずに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。

 

弁護士 坂根 洋平

治療に「専念」しよう(通院と損害賠償金との関係性)

2019-05-15

こんにちは。弁護士の坂根です。

前回は、治療中に行うべき事項として、以下のことを列挙しました。

 

① 人身事故の届出をする

② 治療に専念する

③ 休業損害の請求をする

④ 交通費等の立替費用の請求をする

 

本日は、②(治療に専念する)に関するご案内です。

交通事故の人身損害に対する損害賠償金は、基本的に、治療が終了するか、後遺障害の有無やその等級が確定しないと正確に計算することができません。

軽傷か重傷かで支払われる賠償額は異なりますが、軽傷か重傷かは結局、治療期間の長さや最終的な後遺障害の有無によって「事後的に」決まるからです。

したがって、治療中の段階(とくに事故直後)では、「どの程度の賠償がもらえるか」を気にしすぎても、その後の事情によって左右されるため、あまり意味がありません

(※ただし、次回コラムでご案内しますが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に計算できる費用は、支払いを受けることができます。)

大事なことは、治療に「専念」することです。

もっとも、ここでいう「専念」とは、必ずしも医学的な観点からのアドバイス(例:安静にしましょう)ではありません。

具体的には、

㋐ 主治医といえる病院(医師)を見つけること

㋑ 継続的に治療を受け、必要に応じてMRI等の画像検査を受けること

㋒ 整骨院への通院には、医師の指示ないし承認を得ること

が大事です。

交通事故の損害賠償請求の事案では、診断書や診療報酬明細書、施術証明書など、医療機関が作成する資料が極めて重要です。

これらの資料に基づいて損害賠償額が認定されていきます。

「家で安静にしていた」「医師と相性が悪いから、ほとんど通院しなかった」「仕事の都合で接骨院にしか通院していない」「忙しくてしばらく病院に行っていない」といった事情は、損害賠償額の認定にあたって、被害者の方にとってマイナスに働きます。

つまり、決してそのような事情は虚偽であると思いませんが、裁判所や法律の世界では、このような自己申告では、本来支払われるべき損害賠償額を立証することができません。

したがって、きちんとした賠償を得るためには、病院等に通院して、継続的な治療や適切な検査を受けることが大事です

そして、必要があれば転院しても構いませんが、誰が主治医といえるかわからなくなる程度に転院を繰り返してしまうと、後々、診断書を書いてくれる先生が見つからない、あるいは見つかっても証拠として不足ということになりますので、特別な事情がない限り、できる限り、特定の医師の指示のもと診察やリハビリを継続することが大事です。

損害賠償を受けるために通院を工夫するとなると、やや本末転倒にもみえますが、日本の法律における損害賠償は、上記のような仕組みになっていることは理解しておく必要があります。

厳しい現実ですが、客観的な資料に基づいてきちんとした立証ができないと、本当は真実であっても、裁判や法律の世界における「事実」にはならないのです

上記の趣旨に沿ったアドバイスを差し上げることが可能ですので、このような観点からも早期ご依頼、ご相談がとても大切です。

 

弁護士 坂根 洋平

被害者は、治療中に何を行うべきか(事故後の初期対応)

2019-05-07

こんにちは。弁護士の坂根です。

さて、本日も、交通事故に関するコラムです。

前回は、弁護士に依頼するタイミングについてお話しました。

今後は、事故~解決までを少しずつわかりやすく説明していきます。

 

本日は、事故後、被害者の方が治療中に行うべき事項についてお話します。

本日の内容は、被害者の方が当事務所に依頼した場合における、弁護士の対応内容でもあり、また、被害者の方が弁護士に依頼せずとも、対応しなければならない事項でもあります。ぜひ参考にしてみてください。

治療中に行うべき事項は、概ね以下のとおりです。どのように対応したらよいかわからず、ご不安になられる方も多いと思いますが、治療中は、以下の事項に対応することが大事です。

反対にいえば、治療中は、以下の対応で十分ともいえます。

 

① 人身事故の届出をする

② 治療に専念する

③ 休業損害の請求をする

④ 交通費等の立替費用の請求をする

 

本日はとくに「① 人身事故の届出をする」についてお話します。

ときどき、被害者の方がけがをしているにもかかわらず、交通事故証明書上、「物件事故」(物損)の取り扱いのままとなっていることがあります。

これは、軽傷で済んだ場合などに加害者に対する配慮から、みなさんが「人身事故」の届出をためらって、診断書を警察書に提出しないことによるものです。あるいは、警察官から軽傷扱いをされて、いつの間にか「物件事故」となっていることもあります。

たしかに、「物件事故」扱いとなっていても、加害者側の保険会社の対応次第では不利益がない場合もありますが、被害者の方にとってよいことはありません。

手続的には、別途「人身事故証明書入手不能理由書」を作成する必要が生じたり、実質的にも、保険会社が治療費の支払いを拒絶したり、消極的になったりする原因になる場合があります

しかも、「物件事故」扱いのままでは、警察において実況見分調書が正式に作成されない場合が多いため、とくに事故状況に争いがある場合には、証拠不十分となってしまうこともあります。

したがって、怪我をした場合には、特別な理由がない限りは、「人身事故」にしてもらいましょう

 

次回は、「② 治療に専念する」についてご案内したいと思います。

 

弁護士 坂根 洋平

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