治療打ち切り・症状固定の対処方法

1 保険会社による治療の打ち切り

交通事故に強い弁護士被害者の方からのご相談で最も多いのが、治療の打ち切りに関する問題です。

保険会社は通常、むち打ち損傷(頚椎捻挫や腰椎捻挫)の事案に対しては、3ヵ月程度は特段渋ることなく、治療費を支払います。

しかし、3ヵ月を経過し、4ヵ月~6ヵ月の頃になると、徐々に症状について詳しく報告を求めるようになったり、病院に照会をかけたりすることで、治療の「打ち切り」を試みるようになります。

ある一定の段階までは、治療を延長してくれますが、強硬に打ち切ってくる場合もあります。

以下ご紹介する事例はまさにそのような事案でした。

弁護士にご依頼いただければ、一つ一つの手続やポイントを抑えることで、理不尽に追い込まれた状況を解消することが可能です。

諦めずに、まずは弁護士に相談してみることが大事です。

 

2 解決事例

後遺障害14級:頚椎捻挫

3ヵ月で治療打ち切り
→ 健康保険で治療を継続し、その後後遺障害14級獲得/治療費、休業損害のほか約300万円の賠償金を獲得した事例

依頼者50代男性

 

ご相談内容

自動車乗車中に追突に遭い、頚椎捻挫と診断されました。

事故後、頭痛、首の痛み、手指のしびれが続きましたが、保険会社からは、「むち打ちの治療は3ヵ月まで」「あなたの場合、加齢が原因」などと言われ、事故から約3ヵ月で一方的に治療を打ち切られてしまいました。

このまま治療を止めて、示談する必要がありますか。

 

ご依頼後

私が依頼を受けた時点で、すでに保険会社側には弁護士が受任しており、当方が治療の延長を求めても、治療を3ヵ月で打ち切ることについては、断固として撤回しない様子でした。

そこで、ご依頼者様と協議の上、まずは健康保険を利用して治療を続けました。また、後々の請求に備えて、領収書を保管しておくとともに、医師には医療照会に回答してもらい、症状の推移を証拠化していきました。

6ヵ月を経過した時点で、症状固定の診断を受けたため、医師に後遺障害診断書の作成を依頼しました。

この際、医師のご協力を得て、自覚症状や神経学的所見、画像所見などのポイントについて詳しく記入してもらいました。

その後、被害者請求を通じて後遺障害申請を行い、後遺障害14級の認定を受けました。

そして、後遺障害等級を強力な証拠として、任意保険会社とも粘り強く交渉した結果、健康保険で立て替えていた治療費の全額を回収し、かつ、治療期間中の休業損害の賠償も受けました。

その結果、治療費、休業損害とは別に、約300万円の賠償(通院慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益など)を獲得することができ、ご依頼者様にご納得いただける解決となりました。

 

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