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症状固定と後遺障害

2024-06-21

これまで、交通事故のコラムでは、治療中の諸問題について話をしてきましたので、今後は、症状固定以降の法律問題に触れていきたいと思います。

 

「症状固定になったら、後遺障害の申請を行う」という点については、被害者の方にある程度、周知・理解されていますが、この「症状固定」という概念は、医学上の用語であると同時に、法律上の損害賠償金を決定する上で、非常に重要な意味をもちます。

 

1つ目は、症状固定以降の損害は、原則として、後遺障害等級が認定された場合のみに、賠償の対象となる、ということです。

症状固定以降の治療費、休業損害、交通費等は、損害賠償の対象となりません。

裏を返すと、症状固定後に後遺症というべき症状が残っていても、等級が認定されなければ、基本的に、症状固定時点で治癒したのと同じ評価を受けることになります。

ときどき、保険会社の担当者が、「今後は、通院するのであれば、健康保険で通院してもらえますか。領収証を保管してくれれば、慰謝料で考慮します。」といって、症状固定を巧みに迫ることがありますが、上記のとおり、症状固定以降の治療費は原則として賠償の対象になりませんので、治療の必要性があるのであれば、簡単には、症状固定としてはいけません。

 

2つ目は、通常、事故日から6か月程度、継続して通院していないと、後遺障害申請を行っても、等級に該当しないことが非常に多い、といえます。

言い換えれば、半年以上症状が残っていてはじめて、審査の対象となるといっても過言ではありません。

明らかに症状が残っていて、今後も完治しないような場合には、後遺障害の申請を念頭に入れた上で、医師にも相談して、しっかりと半年程度、リハビリを継続した方がよいといえます。

 

以上の2点は非常に重要です。

症状固定という概念は、法律上の損害賠償金を決定する重要な要素といえます。

 

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2023-12-30

年末年始は、下記の通り、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月30日(土)~1月3日(水)休み

1月4日(木)より通常どおり執務

メールやお問い合わせフォームからのお問い合わせは可能ですが、

お返事は休み明けとなります。

ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士  坂根 洋平

休業損害の「打ち切り」に対する対応

2022-12-06

こんにちは。

 

本日のコラムでは、「休業損害の打ち切りに対する対処法」を以下、ご案内します。

 

むち打ち損傷などの骨折のない事案では、保険会社が3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してくることがあります。

 

休業損害も、同時期あるいはそれよりも早い時期に、打ち切られることがあります。

保険会社が休業損害の打ち切りを求める理由は、基本的には、治療の打ち切りと同様で、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(休業の必要性なし)と考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

といったものです。

休業損害の賠償は、給与に代わるものですから、打ち切りあるいは打ち切りの予告の連絡があったら、早急に対策を講じる必要があります。

対策が遅れると、休業損害が支払われない上、その後やってくる治療の打ち切りと相まって、経済的に困窮状態となってしまいます。

通常、当事務所では、休業損害の打ち切りに対しては、

① 休業の必要性、

② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度

を精査し、医師の意見書などの客観的資料に基づいて、保険会社に対し、粘り強く主張立証を行っています。

保険会社がどうしても休業損害としての支払いを認めてくれないときは、取り急ぎ、「内払い」といった先行払いを受けたり、また、過去の既払い分を精査し、漏れ(未払い)があればそれらを請求するなどの柔軟な方法もとっています。

いずれの対策も、実務上の知識、経験、そして何よりも労力が必要となりますので、休業損害の打ち切りに対処するには、弁護士の協力が不可欠です。

 

浦和セントラル法律事務所
弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】お盆期間中の執務について

2022-08-10

誠に勝手ながら、お盆期間中は下記の日程で休業させていただきます。

休業期間 8月12日(金)~8月16日(火)

8月17日(水)より通常どおり執務いたします。

よろしくお願いいたします。

 

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2021-12-29

年末年始は、下記のとおり、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月29日(水)~1月3日(月) 休み

1月4日(火)より 通常どおり執務

メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】年末年始の執務について

2020-12-29

年末年始は、下記のとおり、お休みをいただきます。

【年末年始スケジュール】

12月29日(火)~1月3日(日) 休み

1月4日(月)より 通常営業

メールやお問合せフォームからのご連絡は可能ですが、お返事が休み明けとなりますので、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

弁護士 坂根 洋平

治療の「打ち切り」への対応方法

2020-06-10

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、治療の打ち切りに対する対処法をご案内します。

保険会社は、むち打ち損傷などの骨折のない事案(打撲、捻挫など)では、3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してきます。

具体的には、「症状はいかがでしょうか?では、そろそろ・・・」といった具合に症状などを確認しつつ、治療費の賠償を中止することを告げてくるようになります。

打ち切りを求める理由は、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

といったものです。

打ち切りに関する連絡があったら、まずは、病院の医師と相談することが大事です。

そして、病院の医師と相談した上で、

① 症状固定に至っているか否か(治療の必要性や有効性)

② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度

を精査する必要があります。

未だ治療の必要性、有効性が認められ、かつ、その時点の症状が交通事故を主たる要因とするものである場合には、保険会社に対し、医師の見解などを説明し、治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。

他方で、治療を継続しても、症状に大きな変化がない場合には、症状固定とした上で、後遺障害申請に移行する必要があります。

仮に、未だ症状固定に至っていないのに、治療費が打ち切りとなってしまった場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することになります。

被害者の方の経済的な事情などから打ち切りを受けた後にすぐに示談交渉を開始することもありますが、打ち切りを受けた後も健康保険を利用して、粘り強く治療を継続し、その後、後遺障害申請を通じて、後遺障害第14級9号の認定を受け、さらに立替費用を請求・回収することに成功した事例も存在します。

後遺障害等級が認定されると、等級なしの場合に比べて、はるかに高額の賠償となるため、治療打ち切り後の方針選択は非常に重要となります。

 

次回は、休業損害の打ち切りに対する対処法をご案内します。

 

弁護士 坂根 洋平

治療の「打ち切り」とは?

2020-06-06

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、久しぶりに、交通事故における、治療の「打ち切り」に関して説明していこうと思います。

治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、

① 治療の打ち切り

② 休業損害支払の打ち切り

を告げられることがあります。

症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを通告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージはとても大きなものとなります。

なぜ、「打ち切る」のでしょうか。

打ち切り対抗策を検討するには、その理由をきちんと知ることが大事です。

通常、主たる理由は、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

概ね上記のとおりです。

これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。

次回コラムで、順次、ご説明していきます。

 

弁護士 坂根 洋平

【お知らせ】平常どおり執務しています。

2020-06-06

こんにちは。

弁護士の坂根です。

当事務所は、緊急事態宣言が解除されたことを受けて、現在は、平常どおり、営業しております。

もっとも、新型コロナウイルス感染対策のため、ご相談内容によっては、対面ではなく、電話相談を実施するなど柔軟に対応しています。

法律問題でお悩みの方は、お電話またはお問合せフォームよりご連絡ください。

みなさまのご相談をお待ちしております。

弁護士 坂根 洋平

【ご相談者の皆様へ】営業時間変更のお知らせ

2020-04-09

緊急事態宣言が発令されたことを受けて、

原則として、5月6日(水)までの間、営業時間を以下のとおりとさせていただきます。

平日  9時30分~17時00分

土曜 10時00分~12時00分

また、執務体制の都合により、主として、平日午後の時間帯につきましては、即時にお電話に対応できない場合がございます。

その際は、当HPのお問い合わせフォームよりご連絡ください。

弁護士において随時確認の上でご連絡させていただきます。

なお、ご新規の法律相談の実施方法(面談、メール、電話対応)につきましては、ご相談内容のほか、社会状況等を踏まえた上で、その都度、ご案内させていただきます。

ご不便をおかけしますが、ご理解くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

弁護士 坂根 洋平

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