治療の「打ち切り」とは?

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、久しぶりに、交通事故における、治療の「打ち切り」に関して説明していこうと思います。

治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、

① 治療の打ち切り

② 休業損害支払の打ち切り

を告げられることがあります。

症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを通告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージはとても大きなものとなります。

なぜ、「打ち切る」のでしょうか。

打ち切り対抗策を検討するには、その理由をきちんと知ることが大事です。

通常、主たる理由は、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

概ね上記のとおりです。

これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。

次回コラムで、順次、ご説明していきます。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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