治療の「打ち切り」への対応方法

こんにちは。弁護士の坂根です。

 

本日は、治療の打ち切りに対する対処法をご案内します。

保険会社は、むち打ち損傷などの骨折のない事案(打撲、捻挫など)では、3~6か月程度で被害者の方に治療の打ち切りを通知してきます。

具体的には、「症状はいかがでしょうか?では、そろそろ・・・」といった具合に症状などを確認しつつ、治療費の賠償を中止することを告げてくるようになります。

打ち切りを求める理由は、

① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている

② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている

といったものです。

打ち切りに関する連絡があったら、まずは、病院の医師と相談することが大事です。

そして、病院の医師と相談した上で、

① 症状固定に至っているか否か(治療の必要性や有効性)

② ヘルニア等の既存障害の有無や影響の程度

を精査する必要があります。

未だ治療の必要性、有効性が認められ、かつ、その時点の症状が交通事故を主たる要因とするものである場合には、保険会社に対し、医師の見解などを説明し、治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。

他方で、治療を継続しても、症状に大きな変化がない場合には、症状固定とした上で、後遺障害申請に移行する必要があります。

仮に、未だ症状固定に至っていないのに、治療費が打ち切りとなってしまった場合には、健康保険に切り替えて治療を継続することになります。

被害者の方の経済的な事情などから打ち切りを受けた後にすぐに示談交渉を開始することもありますが、打ち切りを受けた後も健康保険を利用して、粘り強く治療を継続し、その後、後遺障害申請を通じて、後遺障害第14級9号の認定を受け、さらに立替費用を請求・回収することに成功した事例も存在します。

後遺障害等級が認定されると、等級なしの場合に比べて、はるかに高額の賠償となるため、治療打ち切り後の方針選択は非常に重要となります。

 

次回は、休業損害の打ち切りに対する対処法をご案内します。

 

弁護士 坂根 洋平

 

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