1 休業損害について
被害者の方が、交通事故に遭って怪我をし、療養のために休業した場合には、加害者または加害者の加入する保険会社に対し、休業損害を請求することができます。
休業損害の請求可能金額や計算方法は、次のとおりです。
給与所得者
事故前の収入を基礎として、休業したことによる現実の収入減を請求できます。
現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合にも休業損害を請求できます。
通常は、事故直近3ヵ月の総支給額(いわゆる額面の金額を指し、社会保険料などを控除しない金額です。)を90日で割った金額が1日当たりの休業損害になりますので、この金額に休業日数(欠勤日数)を掛けて、休業損害を算出します。
休業に伴って賞与が減額されたり、不支給となったりした場合も、収入減を損害として請求できます。
(請求に必要な資料)
休業損害証明書、事故前年度の源泉徴収票
賞与の減収分を請求する場合、賞与減額証明書、会社の給与規程(賞与の支給基準がわかる資料)など
個人事業主(自営業者)
個人事業主は、現実の収入減があった場合に休業損害を請求できます。
1日あたりの休業損害は、得られたはずの売上金額から売上げを上げるのに必要とした原価、経費を控除した金額が基礎とされます。
実務的には、原則として、交通事故の前年の確定申告書記載の売上から原価・経費を控除した金額を365で割って、1日あたりの休業損害を算出します。
経費のうち、休業中に発生する地代家賃、人件費、減価償却費などの固定費については、事業の維持・存続のために必要やむを得ない支出であれば、それも損害として認められます。
会社役員
会社役員が受け取る役員報酬については、実際の労務提供に対する対価といえる部分と、労働しなくても固定的に配当される部分があります。
労務提供の対価部分は休業損害として認められますが、配当の実質をもつ部分は、原則として休業損害は認められません。
小規模会社の役員が実質的な営業活動を行い、かつ、作業現場に出て実際の作業を行うなどしている場合には、労務提供の対価部分が占める割合が高くなりますので、比較的高額の休業損害を請求することができます。
家事従事者(主婦)
自賠責保険や任意保険では、1日あたりの休業損害を5700円とするのが一般的です。
一方、裁判基準では、賃金センサスの女性労働者の全年齢平均の賃金額を基礎とします。
平成28年の場合、376万2300円ですので、1日あたりの金額は、1万308円です。
実際の休業損害の計算では、治療期間を区切って、その期間にどの程度の労働能力の制限があったかを考慮して認定することになります。
失業者や学生・生徒・幼児等
事故前の収入がなければ、原則として、休業損害は認められませんが、就職活動中で内定がある場合や就労の蓋然性が高い場合には認められることがあります。
2 休業損害の賠償に納得がいかない方へ
通常、治療期間中に休業損害の請求を行うため、療養中の被害者の方にとって手続的な負担は非常に大きいと思います。
また、被害者の方が請求するとおりに、保険会社が休業損害を支払ってくれるとは限りません。
例えば、給与所得者の方が会社の作成した休業損害証明書を提出したとしても、休業損害の対象となる休業期間について、保険会社が短期間しか認めない場合があります。
また、個人事業主の方や小規模会社の代表者の方の休業損害については、その計算方法を巡って、非常によく揉めることがあります。
主婦の方の休業損害についても、その計算方法自体がやや抽象的であるため、保険会社との間で大きな見解の相違が生まれることがあります。
当事務所では、休業損害のさまざまな問題について、多数の解決実績があります。
休業損害についてお困りの方はぜひ早急に当事務所までお問い合わせください。