評価損(格落ち)について

1 評価損(格落ち)について

交通事故に強い弁護士

車両を修理しても、車両の外観や機能が修復されなかったり、修復しても事故歴により商品価値の下落が見込まれることを評価損(格落ち)と言います。

 

評価損については、通常、保険会社は容易には認めませんので、物損の争点の中で過失割合や買換費用(査定価格)の次に多い争点であるといえます。

 

裁判例では、以下のように、ベンツやレクセスなどの高級車について、修理内容や登録年度、走行距離に応じて、その修理代の20%から30%を評価損として認定する傾向にあります。

 

  • ベンツ(新車引渡から20分後、新車価格722万5000円)につき、修理したと仮定した場合の査定額(401万6000円)、中枢部への影響が危惧される衝撃があったことを考慮して、修理費の概ね40%である135万円の評価損を認めた(東京地判平成12年3月29日)。
  • トヨタレクサス(初度登録後2年4ヵ月、走行距離4万8315㎞)につき、初度登録から約2年半経過時点のレッドブックの価格が800万円を超える高級車であり、損傷は左側面の前部・後部及び右前部のほか、ルーフパネル部や足廻り構成部品にも及んでいたこと、修理費は189万4116円であったことなどから、60万円(約32%)の評価損を認めた(大阪地判平成24年3月23日)

 

2 評価損を請求したい方へ

「せっかく貯金して新車を購入したのに、購入後1ヵ月で事故に遭ってしまった」
「車を売る予定で業者に査定を出してもらっていたのに、事故に遭ってしまった」

以上に該当する方は、まずは当事務所までご相談ください。

評価損は、一定の証拠を踏まえて請求しなければ、保険会社は認めてくれません。

当事務所では、人身損害の示談交渉に限らず、物損の示談交渉などにも積極的に取り組んでいます。

「あのとき請求していればよかった」と後悔することのないよう、まずは、請求可能かどうかも含めて弁護士に相談しましょう。

 

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