交通事故の法的な解決手段について

1 交通事故の解決手段

交通事故に強い弁護士交通事故の損害賠償問題の解決手段には、いくつか種類があります。

具体的には、示談、調停、交通事故紛争処理センター、訴訟があります。

それぞれにメリット、デメリットがありますが、当事務所では、事案の性質やご依頼者様のご意向に応じて、最適な解決手段をご案内しています。

いずれの解決手段を採用すべきかという点についても、当事務所の無料法律相談をご利用いただければ、解決までに要する時間や費用、損害賠償金の獲得見込額をご説明させていただきます。

 

2 示談交渉

示談とは、裁判所や交通事故紛争処理センターなどの第三者機関の関与なく交通事故の当事者の話し合い(通常は、被害者と保険会社間での免責証書[承諾書]の作成)によって解決する方法です。

交通事故の損害賠償問題の多くが、この示談によって解決されています。

 

<メリット>

  • 調停や訴訟などに比べると、時間がかからない。

 

<デメリット>

  • 弁護士の関与がない場合、損害賠償額の妥当性について精査することなく示談してしまう可能性が高い(一度、示談をすると、原則として、その内容を覆すことができない)。
  • 弁護士の関与があっても、加害者や保険会社の主張によっては、見解の相違が大きくなり、話し合いが前進しない可能性がある(この場合は、調停、交通事故紛争処理センター、訴訟を利用する必要がある)。

 

3 調 停

調停とは、簡易裁判所での話し合いによる解決方法です。

裁判官や調停委員が当事者双方の主張を聞いた上で、調停案(裁判所が妥当と考える損害賠償額)を提示してくれます。

 

<メリット>

  • 訴訟に比べると、当事者の話し合いによる解決を前提とするため、柔軟な解決を図ることができる。
  • 裁判官や調停委員が話し合いを主導するため、解決内容の合理性が担保される。

 

<デメリット>

  • 裁判所が調停案を示しても、一方が同意しなければ、「不調」といって、未解決のまま調停手続は終了する。
  • 事実関係(事故状況など)に大きな争いがある場合など訴訟における尋問手続を要するようなケースには適さない。

 

4 交通事故紛争処理センター

基本的には、調停と同様に、第三者(交通事故紛争処理センターから嘱託された弁護士)が入り、当事者双方の主張を聞いた上で、「あっ旋案」という和解案を示します。

 

<メリット>

  • (調停とほぼ同様のメリットのほか)調停や訴訟などに比べると、比較的短期間で裁判基準(弁護士基準)の慰謝料などで解決できる。
  • 当事者の一方が「あっ旋案」に同意しない場合は、「審査」という手続に移行するが、「審査」の結果は、保険会社に対する拘束力を有する(保険会社は不服を申し立てることができない)。

 

<デメリット>

  • 原則として、加害者が任意保険に加入していない場合は利用できない。
  • 被害者が後遺障害等級に不服がある場合は適さない。
  • 事実関係(事故状況など)に大きな争いがある場合など訴訟における尋問手続を要するようなケースには適さない。

 

5 訴 訟

加害者に対し損害賠償請求訴訟を提起して、裁判所に損害賠償金を判断してもらう最終的な解決方法です。

請求額が140万円未満の場合は簡易裁判所、140万を超える場合は地方裁判所に訴えを提起することになります。

実務的には、裁判官が判決を出す前に、和解案を提示するため、その内容に基づいて和解することが非常に多くあります。

 

<メリット>

  • 裁判所が中立かつ公正な立場で、損害賠償額を判断する。
  • 判決では、遅延損害金や弁護士費用も考慮される。

 

<デメリット>

  • 他の解決手段に比べると、厳格な立証を求められる。
  • 解決までに長い時間と比較的高額の費用がかかる。

 

(当事務所の無料法律相談について)

当事務所は、示談、調停、交通事故紛争処理センター、訴訟のいずれの解決手段についても豊富な知識と経験を有しています。

特に、豊富な訴訟経験に基づいて、「訴訟を提起した場合には、どのくらいの金額になるか」という観点を常に意識した上で、各手続を進めていますので、どのような事案であっても、裁判基準(弁護士基準)に基づいた合理性のある解決が可能です。

交通事故の被害に遭った方は、ぜひ、当事務所までお問い合わせください。

 

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