1 相手方が無保険(保険未加入)でお悩みの方へ
最近では、自動車を運転する方の多くが、任意保険にも加入しており、その任意保険には示談代行サービスが付いていますので、損害賠償金の交渉は、加害者本人と行うのではなく、保険会社と行う形になります。
しかし、加害者の中には(とくに、バイクなどの場合)、任意保険に加入していない場合や、最近では稀ですが、自賠責保険にさえ加入していないこともあります。
これらの事案に対する対応策は、以下のとおりです。
2 相手方が無保険の場合の対応策
① 被害者の加入する自動車保険(任意保険)を利用する
まずは、被害者の方が加入する自動車保険(任意保険)をチェックしましょう。
人身傷害保険が付いていれば、対人賠償保険に比べるとその支払基準は低額ですが、加害者に代わって、過失割合に関係なく、治療費、通院交通費、傷害慰謝料(入通院慰謝料)、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料を支払ってもらえます。
人身傷害保険の保険金額で足りない場合は、本来、加害者が賠償すべき金額との差額(不足分)を、加害者本人に対し請求することになります。
なお、注意しなければならないことは、利用できる保険が被害者の所有する自動車保険に限定されない場合が多いということです。
弁護士費用特約も同様ですが、同居の親族の自動車保険や、未婚の方は、別居しているご両親の自動車保険を使えることが多いため、これらの保険も必ずチェックしましょう。
② 加害者の自賠責保険を利用する
前記1で利用できる任意保険がない場合は、加害者の自賠責保険に対し被害者請求を行うことになります。
自賠責保険は、傷害部分で120万円、後遺障害14級で75万円というように支払限度額があるため、治療が長期化したり、後遺障害が残ったりした場合には、自賠責保険だけでは、損害額全額を補償してもらうことができません。
したがって、自賠責保険から支払を受けた後、本来、加害者が賠償すべき金額との差額(不足分)を、加害者本人に対し請求することになります。
加害者が自賠責保険にも加入していない場合は、政府の保障事業により自賠責保険の範囲内で補償をしてもらうことができます。
なお、自賠責保険や政府の保障事業で補償される損害は、人身損害に限定されるため、車の修理代など物損については補償されません。
自賠責保険や政府の保障事業で補償されない部分は、加害者本人に請求するしかありません。
(当事務所の無料法律相談について)
当事務所では、相手方が無保険である事案についても積極的に取り組んでおり、被害者の方の損害の補償に成功しています。
特に、加害者の中には、弁護士から通知書を送付すると、従前の態度を一変させて賠償に応じる人もいます。
相手方が無保険でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所の無料法律相談をご利用ください。