交通事故被害者が請求できる保険について

1 保険の内容を確認しましょう

交通事故に強い弁護士交通事故の被害者の方にとって、加害者やその保険会社と示談交渉を行い、適正な損害賠償額を受け取ることが最も重要な事項になりますが、一方で、被害者の方が加入する自動車保険や、被害者のご家族の方が加入する自動車保険などから、被害者の方に対し保険金が支払われることがあります。

交通事故という事案の性質上、被害者の方は、加害者に対する損害賠償請求のみに集中してしまうため、被害者の方の保険には、なかなか目が行かないものです。

その結果、本来は利用できる保険を利用しないままとなっているケースは多数存在すると思います。

実際に、弁護士費用特約や人身傷害保険などについては、当事務所にご相談いただいてから、その存在を知るというケースが非常に多くあります。

請求漏れにより経済的に損をしないよう、ご自身の保険の内容をよくご確認ください。

当事務所にご相談いただければ、被害者の方の保険内容の精査も含めた総合的な対応が可能です。

 

2 交通事故被害者が請求できる保険の種類

① 弁護士費用特約について

弁護士費用特約をつけていれば、法律相談や示談交渉、調停、訴訟等にかかる弁護士費用を保険会社が負担します。

限度額は通常300万円と設定されていますが、死亡事故や重度後遺障害の事案でなければ、殆どの場合、限度額の範囲内におさまりますので、被害者の方のご負担はありません。

まずは、保険証券をご確認いただいた上で、保険代理店や保険会社に確認することをお勧め致します。

詳しくは、「弁護士費用特約について」をご参照ください。

 

② 人身傷害(補償)保険

人身傷害(補償)保険は、被保険者の方が、いわゆる人身事故により被った損害について、過失割合の内容にかかわらず、保険契約(約款)上の損害額の算定基準により算定された金額が支払われる保険です。

各保険会社によって、保険金の計算方法が異なっていますので、詳細は、保険約款を確認する必要があります。

被害者の方に一定の過失がある場合などには、人身傷害(補償)保険を利用することによって、加害者の対人賠償保険と合算して、経済的に非常に有利な解決を導くことができる場合があります。

当事務所では、加害者側の保険会社との交渉だけでなく、人身傷害保険の利用方法などについても積極的にアドバイスしています。

 

③ 搭乗者傷害保険

搭乗者傷害保険とは、契約車の搭乗者が搭乗中に生じた事故により傷害を受けた場合に一定金額が支払われる定額給付型の保険です。

それほど保険金額が高額ではない場合が多いですが、請求漏れがあるケースも存在するようですので、保険証券を確認したり、保険代理店や保険会社に問い合わせることによって、きちんと保険内容を確認することが大切です。

 

④ 無保険車傷害保険

無保険車傷害保険とは、被保険者の方が人身事故で死亡または後遺障害の損害を被ったものの、加害者が対人賠償保険に加入していないことなど理由に十分な賠償を受けられない場合において、保険会社が加害者に代わって被保険者に対し保険金を支払うという傷害保険です。

加害者が任意保険に加入していない場合などに非常に大きな効果を発揮しますので、あらかじめ、保険内容を確認することが重要です。

 

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