こんにちは。弁護士の坂根です。
本日は、久しぶりに、交通事故における、治療の「打ち切り」に関して説明していこうと思います。
治療や休業を続けていると、一定の段階で、保険会社から、
① 治療の打ち切り
② 休業損害支払の打ち切り
を告げられることがあります。
症状が治癒に向かっていたり、すでに仕事へ復帰していたりする場合には、とくに問題はありませんが、治療や休業の真っ最中であっても、保険会社は、打ち切りを通告することがあり、このような場合、被害者の方が受けるダメージはとても大きなものとなります。
なぜ、「打ち切る」のでしょうか。
打ち切り対抗策を検討するには、その理由をきちんと知ることが大事です。
通常、主たる理由は、
① 保険会社が、被害者の方の症状について、軽傷あるいは治癒に近い状態(症状固定)になっていると考えている
② 保険会社が、被害者の方の症状について、別原因(年齢性の症状、ヘルニア等の既存障害)があると考えている
概ね上記のとおりです。
これらの理由に基づく打ち切りに対して、どのように対応していくべきか。
次回コラムで、順次、ご説明していきます。
弁護士 坂根 洋平