こんにちは。弁護士の坂根です。
交通事故のコラムのご案内です。
前回までは、治療中に行うべき事項として、以下のことをご説明しました。
① 人身事故の届出をする
② 治療に専念する
③ 休業損害の請求をする
④ 交通費等の立替費用の請求をする
本日は、③(休業損害の請求)と④(立替費用の請求)のご案内です。
基本的には、シンプルです。
治療中であっても、経済的の損失や出費については、請求できるということです。
ときに、保険会社の方が、最後にまとめて清算しましょう、という理由で、休業損害や立替費用の支払いを先送りすることがありますが、休業損害や交通費等の立替費用は治療中であっても請求することができます。
前回少しご案内しましたが、慰謝料は、通院期間に応じて増額しますので、治療中に金額を算出したり、定期的に支払いを受けることはできませんが、休業損害や交通費等、名目がはっきりしていて、その金額を容易に立証できるものは、随時、支払いを受けることができます。
この点、主婦の方(家事従事者)の休業損害については、損害額について争いになることが多いため、治療中に支払いを受けることが困難な場合が多いですが、特別の事情があって、早期賠償が必要な場合には、内払いといって支払いが受けることができるケースもありますので、弁護士のサポートを受けることが必要です。
以上、これまで、治療中に行うべき事項についてご案内してきました。
治療中は、難しく考えずに、①~④を頭に入れて実践していくことが大事です。
弁護士 坂根 洋平