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健康保険・労災保険を利用しよう

2018-05-07

こんにちは。弁護士の坂根です。

交通事故のご相談やご依頼をお受けしていると、はじめから健康保険や労災保険などを利用していれば、損害賠償金の最終的な手取り額を多くできたと思われる事案が多数存在します。

とくに、被害者の方にも一定の過失がある場合には、原則として、健康保険や労災保険を利用した方がよいといえます。

事故後、すでに100%の治療費を加害者の保険会社が負担している場合には、途中で健康保険や労災保険に切り替えることが難しい(切り替えるには相応の時間を要するなどデメリットがある)といえますので、はじめから、健康保険や労災保険を利用する必要があります。

治療の仕方で、最終的な手取り額に大きな違いが生じますので、事故後、早い段階で弁護士に相談することが必要です。

当事務所では、事故直後から法律相談をお受けし、実際に多くの事案を受任していますので、被害者の方は、お一人で悩まずに当事務所までご相談下さい。

弁護士 坂根 洋平

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