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弁護士費用特約の利便性について

2018-04-19

【交通事故/弁護士費用特約の利便性】

本日は、交通事故の損害賠償請求における「弁護士費用特約」について、ご説明したいと思います。

「弁護士費用特約」とは、交通事故の被害者の方が、加害者や加害者加入の保険会社に対して、損害賠償請求を行う場合に、弁護士に委任することによって発生する弁護士費用を保険で支払うものです。

弁護士費用特約を利用することによって、被害者の方は弁護士費用を負担する必要はなくなりますので、非常に経済的な効果の大きい保険です。最近は、比較的多くの方が、ご自身の自動車保険に弁護士費用特約を付けています(あるいはいつの間にか付帯しています)。当事務所が直近2年間で取り扱った事件のうち半数程度は、特約を利用した上でのご依頼となっているように思います。

しかし、この「弁護士費用特約」、非常に経済的な効果の大きい保険でありながら、意外と被害者が方が気づかずに、出番なく眠ったままとなっていることが多いのです。

有効利用できていない最大の理由は、「自動車保険の特約だから、契約している車に乗っている際に発生した事故の場合のみに使える」=「歩行中やバイクあるいは他人の車に乗っていた場合には使えない」と思い込んでいる方が非常に多いという点にあります。

もちろん、各被害者の方の自動車保険契約の内容によるため、詳細はご加入の保険会社または代理店に直接お問合せしていただく必要がありますが、

① 歩行中の交通事故

② 自転車に乗っている際に生じた交通事故

③ 契約している車以外の車に乗っている際に生じた交通事故

などの事案に、弁護士費用特約を利用できることがあります。

その上、被害者の方が契約している自動車保険に限らず、

① 配偶者の方の自動車保険

② 同居のご親族の自動車保険

などを利用できることもあります。

上記のようなケースでは、そもそも、被害者の方がご自身の保険会社へ事故の報告をしていなかったり、また、事故の報告をしていても、保険会社や保険代理店の方が、誤って弁護士費用特約を利用できないと回答してしまうケースがあるため、特約は眠ったままの状態となってしまうのです。

したがって、特約を利用できないといわれた場合でも、まずは、無料法律相談などを利用して弁護士に相談することをお勧めします。

 

今後も、交通事故の損害賠償に関連する情報を随時発信していきたいと思います。

弁護士 坂根 洋平

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