怪我をしていない物損事故においても、過失割合や被害車両の評価額等を巡って、保険会社との間で揉めてしまうことがあります。
ここでは、物損事故において認められる損害についてご説明します。
1 修理費用
物損事故に遭った場合、当然に車両の修理費がかかります。
これは、財産的損害として賠償請求が可能です。
また、通常、修理前に修理業者と保険会社との間で連絡を取り合っていることが多いため、修理代が適正である限り、保険会社が修理代の支払を拒むことはあまりありません。
もっとも、その事故によって生じた傷かどうかを巡って、被害者と保険会社との間で争いになることもあります。
2 評価損
修理をしたとしても、事故歴があったり、塗装のムラが発生したりすることによって、その車両自体の商品価値(市場価格)が下落してしまうことがあります。
このような場合に、商品価値の下落分を「評価損」として、加害者や保険会社に損害賠償請求できるかという議論がありますが、裁判例でも認めるものと認めないものに分かれておりバラつきがあります。
詳細は、「評価損(格落ち)について」をご確認ください。
3 代車使用料
被害車両を営業や通勤等に利用していた場合に、修理期間中あるいは買換期間中に代車(レンタカー)を利用しなければならない場合があります。
通常は、2週間程度、被害車両と同程度の車種・年式の車両を利用する場合に、その代者費用が損害として認められます。
4 買換費用(買換差額)
被害車両が、物理的全損、経済的全損(車両の価値よりも修理費用が高いために修理する合理性がなくなってしまった場合)などのケースにおいては、修理ではなく、車両の買換えが必要となりますので、買換費用が損害として認められます。
この場合、損害として保険会社に請求できる金額は、被害車両の取引価格(中古市場価格)と売却代金(スクラップ費用等:但し保険会社がこれを放棄する場合があります。)との差額とされるのが通常です。
5 登録手続関係費等
車両を買い替える場合には、各種の登録手続が必要となります。
この場合の車両登録に関連する費用のうち自動車取得税、検査費用、登録費用、車庫証明費用、販売店の手続代行費用、納車費用などが損害として認められます。
6 休車損
休車損とは、被害車両が営業車(例えば、タクシーや運搬用トラック)である場合に、買替期間中もしくは修理期間中、事故がなく通常の業務に利用していれば得られたであろう利益を損害とするものです。
もっとも、実際に損害が発生したことを証明しなければなりませんので、代替策を講じることなどによって、営業上の損害がなかった場合などには請求できません。