後遺障害等級は、1級から14級まであります。
ここでは、よくある後遺障害をご紹介します。
1 神経系統の機能及び精神の障害に関する後遺障害等級の認定基準
下記では、神経系統の機能及び精神の障害に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の認定基準について、自賠法施行令別表に基づいて記載します。
【自賠法施行令別表第1】
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
【自賠法施行令別表第2】
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
2 上肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級の認定基準
下記では、上肢の欠損障害及び機能障害に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の認定基準について、自賠法施行令別表に基づいて記載します。
【自賠法施行令別表第2】
1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
3 下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級の認定基準
下記では、下肢の欠損障害及び機能障害に関する後遺障害等級とこれに対応する障害の認定基準について、自賠法施行令別表に基づいて記載します。
【自賠法施行令別表第2】
1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |