各慰謝料基準の比較

1 慰謝料の種類(傷害慰謝料、後遺障害慰謝料)

慰謝料には、入通院に対して支払われる傷害慰謝料(入通院慰謝料ともいいます。)と、後遺障害の等級が認定された場合に支払われる後遺障害慰謝料があります。

後遺障害等級に該当しない事案では、傷害慰謝料が、他方、後遺障害等級が認定された事案では、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が賠償されます。

 

2 各慰謝料基準の比較

慰謝料の基準については、「自賠責基準・任意保険基準・裁判基準」のページで述べたように、3つの基準が存在します。

多くの場合、任意保険会社が「自賠・任意一括対応」といって自賠責保険の部分も含めて一括で対応していますので、慰謝料について示談交渉する場合、自賠責基準または任意保険基準で提示されている金額を、裁判基準まで増額させることが目標となります。

最近は、任意保険会社が自社の負担額を極力減らしたり、あるいは、なくしたりするために、自賠責保険の基準で算出される金額のみを提示するケースは減少したのではないかと思いますが、それでもなお、裁判基準よりもはるかに低額の慰謝料を提示するケースは存在しています。

後遺障害慰謝料を例に、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準を示すと、以下のようになります。

後遺障害 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
1級 1100万円 裁判基準の
50~70%
2800万円
2級 958万円 2370万円
3級 829万円 1990万円
4級 712万円 1670万円
5級 599万円 1400万円
6級 498万円 1180万円
7級 409万円 1000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級 187万円 550万円
11級 135万円 420万円
12級 93万円 290万円
13級 57万円 180万円
14級 32万円 110万円

 

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