1 損害賠償請求に効果のある治療方法を選択できる
交通事故の損害賠償において、その損害を立証する際に最も重要となる事実は、入通院の状況です。
言い換えれば、病院や接骨院へ通院していなければ、いくら症状が重くても、その症状を立証することは大変難しくなります。
また、損害賠償においては、病院の医師の診断が重要視されているため、接骨院への通院が中心で、病院へ通院していないと、立証できる損害は限られてしまいます。
当事務所では、入通院の状況を丁寧に把握し、症状固定後の損害賠償において経済的に損をしないよう、状況に応じた柔軟なアドバイスを行っております。
2 保険会社からの連絡に対する事務対応を任せることができる
被害者の方は、交通事故でケガをして療養していますので、保険会社からの電話に対応したり、事務処理を行ったりすることはとても大変です。
また、一定の治療を経て仕事に復帰した場合でも、日中に保険会社の担当者と連絡をとったり、損害賠償額について交渉したりすることは非常に難しいと思います。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が被害者の方の代理人として、保険会社からの連絡や各種事務処理、損害賠償金の示談交渉など一連の手続すべてを行いますので、被害者の方は、事務対応の煩わしさやストレスから解放されます。
3 治療の不当な打ち切りに対処できる
被害者の方の多くが、治療の打ち切りに関する保険会社からの連絡に戸惑います。
症状固定に至る前に、打ち切りの連絡が入ることが多いといえますが、あらかじめ弁護士に依頼をしていれば、治療の打ち切りに対しても、柔軟かつ機動的に対処できます。
詳細は、「治療の打ち切り・症状固定の対処方法」をご参照ください。
4 後遺障害申請は、被害者請求で行うことができる
症状固定後も痛みやしびれなどの症状が残っている場合は、後遺障害申請を行います。
後遺障害の申請は、相手方の保険会社に一任して行う方法(事前認定)と、被害者自らが自賠責保険会社に申請する方法(被害者請求)の2つの方法があります。
弁護士が依頼を受けていない案件の後遺障害申請は、そのほとんどが事前認定で行われているようですが、弁護士に依頼していれば、必要な証拠資料を整えた上で、中立かつ透明性のある被害者請求の方法で後遺障害申請を行うことが可能です。
5 後遺障害等級の妥当性を判断してもらうことができる
後遺障害は、1級から14級まで存在し、さらに各等級に細かな類型があります。
あらかじめ弁護士に依頼しておけば、後遺障害申請の手続自体(被害者請求)を一任でき、かつ、申請の結果、得られた等級が妥当かどうかについても精査してもらうことも可能です。
6 裁判基準で示談交渉できる
症状固定後あるいは後遺障害等級の確定後は、保険会社との間で、損害賠償金の交渉を行います。
弁護士に依頼している場合には、事案にもよりますが、裁判基準(弁護士基準)をベースとする交渉が可能になります。
7 示談交渉から訴訟まで一連の手続を全て委任できる
多くの事案では、示談で解決することが多いといえますが、事故状況や過失割合に争いがあったり、既存障害があったりすると、示談では解決できず、訴訟に移行することがあります。
弁護士であれば、このような一連の手続すべてを引き受けて、被害者の方を最終解決まで導くことが可能です。
8 保険の見落としを予防できる(弁護士費用特約、人身傷害保険など)
自動車保険の内容は、対人賠償保険や対物賠償保険の基本部分以外にも、弁護士費用特約や人身傷害保険、傷害一時金、搭乗者傷害保険など複数の保険が付いています。
しかしながら、意外とこれらの保険が見落とされていることがあります。
また、弁護士費用特約や人身傷害保険は、同居の親族あるいは未婚の子などが歩行中に自動車事故に遭った場合にも利用できることがありますので、注意が必要です。
弁護士にご相談いただければ、加害者の保険会社との示談交渉だけではなく、被害者の方の自動車保険などもチェックし、経済的に最も有利な解決をご案内できます。
9 労災保険などを含むワンストップの法律相談ができる
交通事故の事案のうち一定程度の割合で、通勤災害や業務災害などの労災事故が存在します。
労災保険が適用される事案では、加害者の自動車保険との関係が煩雑になりやすいといえます。
当事務所にご依頼いただければ、加害者の自動車保険、労災保険などの知識や経験に基づいて、被害者の方に適切な方法をご案内することができます。