無料法律相談のすすめ

交通事故に関するご相談については、初回無料で対応していますので、まずは無料法律相談をご利用ください。

初回の法律相談において、よくあるご質問とそのご回答を以下ご紹介します。

 

1 治療の打ち切りに関するご相談

Q ご相談内容

自動車乗車中に追突事故に遭いましたが、事故から約3ヶ月を経過した頃、加害者の保険会社から電話があり、「今月末で治療費の支払いを打ち切ります。治療を終了し、示談の話をしましょう。」という連絡がありました。

私は、「まだ首の痛みや手のしびれなどがあるので、もう少し治療を継続させてください。」とお願いしましたが、保険会社の担当者は、「〇〇さんは骨折もしていないし、MRIの画像上もはっきりとした異常所見がありませんから、この場合は3ヶ月で治療は終わりです。」と一方的に治療の打切りを宣言し、その結果、実際にその月末で治療を中止されてしまいました。

これは許されることでしょうか。このまま、治療を止めて示談交渉しないといけないのでしょうか。治療費の打ち切りに対する対応方法を教えてください。

 

A 弁護士の回答

交通事故に強い弁護士まずは、病院の医師(主治医)とよく相談した上で、症状固定(治療による大きな改善効果が認められない状態)に至っているかどうかを精査する必要があります。

いまだ治療の必要性、有効性が認められる状態である場合には、保険会社に対し治療の継続と治療費の負担をお願いする必要があります。

それでも、保険会社が治療費の支払いを打ち切るようであれば、健康保険を利用して治療費を立て替えて、正しい症状固定時期まで治療を継続するべきです。

立替費用は後日、その一部または全部を回収することができます。

実際に、保険会社から治療費の支払いを打ち切られた後、健康保険を利用して治療を継続し、その後、後遺障害14級9号の認定を受け、立替費用を全額回収し、かつ、後遺障害分の賠償金の獲得にも成功した事例が多数存在します。

 

2 慰謝料等の増額に関するご相談

Q ご相談内容

弁護士に依頼すると損害賠償金が増額するのはなぜですか。

被害者が個人で保険会社と交渉を進めた場合に増額しないのはなぜですか。

 

A 弁護士の回答

弁護士に依頼することにより、弁護士は、裁判をした場合に認められるべき損害賠償額(裁判基準の賠償額)の獲得を目指して交渉します。

弁護士が必要な証拠と法的根拠に基づいて請求金額が正しいことを主張立証することで、保険会社も適正な損害賠償金を支払わざるをえない状況になります。

また、保険会社も費用対効果を重要視して動いており、負ける(増額する)とわかっている裁判をしたくありませんので、裁判に移行する前に、弁護士の請求する金額を支払うようになります。

 

3 病院や接骨院への通院に関するご相談

Q ご相談内容

自動車乗車中に追突事故に遭い、現在も首や腰の痛みが強く残っていますが、仕事が忙しいため、病院にはほとんど通院できておらず、夜間まで開いている接骨院への通院が中心となっています。

今のところ、保険会社の担当者からは何も言われていませんが、病院へ通院しなくても大丈夫でしょうか。

 

A 弁護士の回答

できる限り早い段階で、病院へ通院する必要があります。

接骨院における治療の方が病院での治療より症状の回復にとって効果的である場合があることを否定できませんが、法律上の損害賠償金の算定においては、医師のいる病院(整形外科等)への通院が圧倒的に重視されます。

接骨院における治療が中心となっている場合、病院では後遺障害診断書の作成を受けられない場合があるだけでなく、事故と治療との間の因果関係が制限されたり、慰謝料等が減額されたりすることがあります。

少なくとも2週間に1回程度は、病院へ通院するようにしましょう。

 

4 事故直後のご依頼や労災保険等の利用に関するご相談

Q ご相談内容

通勤中に交通事故に遭い、現在入院しています。

労災保険を利用すべきか、加害者の自動車保険から賠償を受けるべきか、どのように進めたらよいかわかりません。

事故後間もない状況ですが、このような場合でも弁護士への依頼は可能でしょうか。

 

A 弁護士の回答

早い段階で弁護士に委任することにより、労災保険や健康保険といった各種保険の利用方法を含め、賠償を受ける上で数多く直面する問題について正しい対応をすることができます。

また、弁護士に委任した後は、弁護士が被害者の方の代理人として、交渉の窓口になり、あらゆる事務対応を行いますので、精神的負担も軽減することが可能です。

労災事故の場合は、損害賠償に関する問題が複雑化するだけでなく、会社との関係も問題になりますので、できる限り早期に弁護士に相談する必要があります。

 

お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー