脊髄損傷

1 脊髄損傷とは

交通事故に強い弁護士背骨の中にある脊髄を損傷し、手足に麻痺が生じる状態のことをいい、重症例は首以下の完全麻痺から軽傷例は指先のしびれや痛みまで、幅広い範囲の症状が考えられます。脊髄の損傷部分が上位になればなるほど麻痺の範囲は広くなります。

重症の場合、意識ははっきりしていても手足が動かなくなるため、車椅子や寝たきりの生活を強いられることになります。

また、内臓などにも様々な悪影響が発生するため、手厚い介護も必要になります。

 

2 脊髄損傷の後遺障害等級

後遺障害等級については、常時介護・監視を必要とするものを1級、同じく随時介護・監視を必要とするものを2級とし、以下、3級、5級、7級、9級及び12級で評価されます。

自賠責保険の実務上、傷病名として、「脊髄損傷」と診断された場合には、その症状を客観的に裏付けるMRI、CT等の画像所見(脊髄圧迫所見、髄内輝度変化)や神経学的検査所見(腱反射、病的反射、知覚、筋力等)の有無が重要な調査項目となります。

脊髄損傷を客観的に裏付ける所見が認められる場合には、次に、障害の程度が判断されます。

労災保険の認定基準では、障害の程度(等級)の判定は、原則として、身体的所見と画像で裏付けることができる麻痺の範囲と程度により行うこととされています。

自賠責保険でも、労災保険の認定基準と同様に、麻痺の範囲と程度により等級認定をしていますが、実務的には、「脊髄症状判定用」という書式を用いて、医師に対し医療照会を実施し、その回答で得られる「上肢・下肢の運動機能の点数」に着目した上で、具体的な等級を認定しています。

 

【脊髄損傷の等級認定基準】

後遺障害
(自賠)
自賠法施行令 労災保険の認定基準
別表第1
1級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの
a 高度の四肢麻痺
b 高度の対麻痺
c 中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
d 中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する
別表第1
2級1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時他人の介護を要するもの
a 中等度の四肢麻痺
b 軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
c 中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する
別表第2
3級3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のため労務に服することができないもの
a 軽度の四肢麻痺
b 中等度の対麻痺
別表第2
5級2号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの
a 軽度の対麻痺
b 一下肢に高度の単麻痺
別表第2
7級4号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの
a 一下肢に中等度の単麻痺
別表第2
9級10号
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの
a 一下肢に軽度の単麻痺
別表第2
12級13号
局部に頑固な神経症状を残すもの 通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、多少の障害を残すもの
a 運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺
b 運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるもの

 

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